寄付について
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芦屋学園教育研究資金の募集
現在、各教育機関における教育研究活動の充実及び施設・設備の拡充を行う資金確保のため、「芦屋学園教育振興協力資金」へのご協力を、お願いいたしております。ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
募集要項
| 申込及び払込方法 | 法人本部事務局まで電話でご連絡いただければ、申込用紙を送付させていただきます。 連絡先:0797-23-0661 振込み手数料は不要です。 |
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| 留意事項 | 教育振興協力資金にご寄付(2千円を超える金額)をいただきますと、特定公益増進法人に対する寄付金として、所得税法に基づき寄付金控除の対象とすることができます。また、他の特定公益増進法人に対する寄付を行った場合、合算した金額を寄付金控除の対象とすることができます。ただし、新入生のご保護者の場合、税法上「学校の入学に関してなす寄付金」とみなされ、控除の対象になりません。 |
| 個人情報の保護について | ご寄付いただいた方の氏名・住所等の個人情報は「個人情報の保護に関する規程」に基づいて厳重に管理します。 |
税法上の特典
個人の場合
個人からいただきました寄付金につきましては、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、特定公益増進法人に対する寄付金として以下のような所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
ただし、新入生の保護者の場合、税法上「学校の入学に関してなす寄付金」とみなされ、所得税の寄付金控除の対象にはなりませんのでご了承ください。
※平成22年度税制改正に伴い、平成22年分以降の所得税に係る寄付金控除について、控除限度額が引き下げられました。
※平成19年度税制改正に伴い、平成19年分以降の所得税に係る寄付金控除について、控除限度額が引き上げられました。
※平成18年度税制改正に伴い、平成18年分以降の所得税に係る寄付金控除について、適用下限額が引き下げられました。
寄附金控除の控除額の計算方法
| 次のいずれか低い金額 | - | 2千円 | = | 寄附金控除額 |
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
- 所得税控除の手続は、寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に、本学発行の領収書と文部科学省の「特定公益増進法人証明書」(写)を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。
- 所得税控除に必要な寄付受領書及び証明書(写)は、本学に寄付金が入金され次第お送りいたします。
法人の場合
法人からの寄付金につきましては、法人税法第37条第4項第2号及び3号に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入のための手続は「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」との二通りのうち、どちらかを選択する必要があります。
特定公益増進法人に対する寄付金
会社等法人が芦屋大学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠でこれと同額まで損金として算入できます。
- この寄付金による損金算入は、本学発行の寄付受領書と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続をすることができます。
- 上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。
| 寄付者 | 学校法人芦屋学園 | |
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一般寄付金の損金算入限度額の計算方法
A ・・・・・資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1000
B ・・・・・寄付金支出前の当期の所得金額×2.5/100
(A+B)×1/2=限度額
※資本等の金額は資本金額と資本積立金額の合計額です。
受配者指定寄付金
寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要があります。事業団への諸手続は当大学で行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。
寄付金が本学に入金され次第、本学発行の「預り書」をお送りいたします。
本学に入金された寄付金は、本学から一旦、事業団に入金します。
寄付者に交付する「寄付金受領書」が事業団から本学に送られ次第、寄付者にお送りいたします。
| 寄付者 | 学校法人芦屋学園 | 日本私立学校振興・共済事業団 | ||
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(注1)損金算入について: 事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期に損金処理をされる予定の場合には、諸手続きの関係上少なくとも決算日の1か月前までに、お払い込みくださるようお願いいたします。